2007年

  • 2007/10/10 :本当に住民は合併を切望しているか?!
    ー「合併推進の理由・必要性」に道理と説得力はあるのかー

    「合併はノー」を市民に突きつけられても「推進」を執拗に迫る県当局って何なのか???
    9月8日市町合併についての意見交換会ひらかれる。会場となった彦根商工会議所大ホールはまばらの参加者。国と県の問題提起が終わると約半数が退席。ここにも「合併を望むのはだれか」の回答が潜んでいるようです。

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  • 2007/08/05 :「任務怠慢」ぶりを訴えるため土地個々の反論書提出
    部落解放同盟役員、同和対策事業に強い影響力を行使
     地区改良事業、小集落地区改良事業などの同和対策事業を舞台に「宅地分譲事業」と称して町民から買収した広大な土地が、実は何の目的もなかった!?!?とうかがわせる被告・町側の「言い訳書」がいくつも発覚!!
     現在51ヶ所ひとつひとつについて反論書を展開中!!時には「え!!30年もホッタラカシや」「これ、日本語かよ」と苦笑しながら2人の弁護士と協議を重ねています。
     被告準備書面では極々一部の経過しか明らかにしていないためにチンプンカンプンの場面も。ですから1箇所に1時間もかかる場合があるのです。でも、反論が半数を超してくると、粗筋ながら「管理怠慢」傾向が見えてくるから不思議です。

      今年3月に第1次分、6月に第2次分を提出しました。
    第1次分には総論を簡潔に展開しました。

     その総論編によると・・・「甲良町においても、部落解放同盟役員は、同和対策事業の際の取りまとめ 役、地域意見の集約の協力者などの名目で、同和対策事業に強い影響力を行 使してきた。そして部落解放同盟が同和対策事業に大きな権限をもち、同和 対策事業を思いのままに動かしてきた実態がある。」とズバリ指摘しています。

  • 2007/05/29 :あたり前の温かいまちを取りもどしたい
    「甲良町無法放置土地裁判」にふれて
    部落問題研究所レポート原稿

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  • 2007/03/27 :えっ!!稲枝・石寺・荒神山ふもとに大型焼却場??
    国の指導の下、県が「ゴミ処理施設の広域化」を誘導し、彦根・犬上・旧愛知郡の広域処理計画が進行していることが判明。しかも約2年、予定候補地が決められていたにもかかわらず、市町民には「計画」を隠し続けてきたのです。昨年12月議会では関係市町で一斉に党議員が質問に立ち、ゴミ問題の根本解決の展望を示すとともに、「広域協議会」の計画進行状況の報告を求めました。

    3月23日には知事への要請。25日には早く住民に知らせようと、地元「稲枝民報」が発行されました。

    さて、とんでもない内容が次第に・・・

           ここをクリック>>  [doc]  [pdf] ・・・ビラ
           ここをクリック>>  [doc]  [pdf] ・・・要請書
     
  • 2007/03/01 :議会運営からの日本共産党排除は民主主義に反し、条例違反!!
     12月議会(12月11日)、北川議長は就任早々、議会運営委員から西澤を外す暴挙を行ないました。私、西澤はその本会議で反対しましたが、改めて2月5日は口頭で条例違反の疑いをのべました。そして、26日には書面で委員排除に対する詳しい見解を北川議長に申し入れました。
     北川議長の今までの議会言動から判断すると現体制擁護であり、不公平・不公正についても、予算・決算・議案審査も議会は「深く追求しない方がいい」との立場に見えます。過去では「盗水禁止決議」「同和事業宅地無法放置検査決議」に反対しました。また、最近では私が高齢者の保険負担増をもたらす高齢者医療連合設立や新条例は委員会付託などが必要と提案したとき反対しました。
     議会運営委員からの排除は、「議会はもっと行政に資料を提出させ、論議を活発に行なえる時間的保障が必要」と発言する私が“じゃま”な存在と考えている証ではないでしょうか。
     申し入れの全文は次の通りです。

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  • 2007/02/07 :「甲良町無法放置土地裁判」と改名!!
    ・・・ 原告弁護団、新たな主張展開―2月7日準備書面提出

    *さわりを紹介します。 
     被告平成18年9月27日付け準備書面を検討し始めた、原告、支援者を襲ったのは、とんでもない困惑であった。町外の支援者から、「住宅地区改良事業、小集落地区改良事業とは、この書面に書いてあるようなものではない。この書面に書いてあることは、全く理解できない。」という声が上がり、原告(甲良町民)は、町外の人たちのいうことを良く飲み込めないという状態が発生したのである。
     そして到達した結論は、次のようになる。
     被告が、この書面で述べていることは、「甲良町は、住宅地区改良事業、小集落地区改良事業の名のもとに、それら事業としては、なしえない事柄を行なったということ」に他ならない。

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