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「盗水」勧告を実行したか??
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2005/4/6 (水) 12:08:30
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のぶあき
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4月6日、請求代表人として行なった水道水の不正取水についての情報公開請求の別紙は以下の通りです。
1、甲監第39号・平成16年11月22日付け監査結果(以降 「監査結果」という)に基づき、当該者に対し、正規の水 道料金相当額の賦課・徴収、あるいは、請求の事実を証す る一切の書類。
2、監査結果に基づき、当該者に対し、不正に料金をまぬが れた者に対する過料の徴収、あるいは請求の事実を証する 一切の書類。
3、同じく、当該者に対し、施設破損の損害弁償の請求、あ るいは徴収を証する一切の書類。
4、監査結果に基づき、窃盗犯罪との町当局の認識を示す捜 査当局に対する「被害届け」提出を証する一切の書類。お よび、捜査当局への通報を示す書類。また、刑事告発手続 きを証する一切の書類。
5、監査結果に基づき、具体的な疑いがあるときは条例にも とづく必要な検査で不正行為の摘発と未然防止および、 「この際、徹底した調査とかかる不正を事前に防止する必 要な措置を講ずるべき」とした具体策・施策を示す書類。
以上、5項目すべてについて3月31日までに講じたもので あるか、否かを明記してあること。
6、議会答弁で明らかにしたところの、平成16年に入ってか ら山本町長が報告を受けたとされたことを示す書類。
7、監査結果にしめされた3件それぞれの不正行為の現認者 は職員なのか、それ以外か、その場合、役職・職業などを 示す書類。
8、監査結果に示された不正行為発覚の証拠、あるいは報告 書、あるいは顛末書などの書類。
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