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「減免」には公益性・公平性が必要
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2005/4/6 (水) 01:56:04
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のぶあき
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“「同和減免」継続には公益性が必要”県担当課
05.4.4
私、西澤は、4月4日、県庁を訪れ、人権施策推進課・課長山口氏、また、自治振興課の税制担当者と面談。そのあらましを紹介します。
【人権施策推進課課長・山口氏と面談】
1、「固定資産税の同和減免について」
2、地域総合センターの今後の在り方や方向性などについて
3、県人権センター人事の在り方について懇談。
(詳しくは、のぶあき奮戦記を参照してください。)
【自治振興課の税制担当者と面談】
私は、2000年9月議会に提出された「固定資産税の同和減免について」との資料中、「今般、県の指導、および町財政健全化・・・」との文言を示し、「今回、法失効後も同和減免が継続しており、調査している。これに関し、どのような指導を意味するのか確認にうかがった」と切り出しました。
担当職員は次のように明快に回答してくれました。
1、この同和減免は条例上、明文化されていません。「首長 が認める場合」を適用していました。それも、同和対策特 別法の根拠があったからです。
2、原則課税ですから、減免するには「公益性」が不可欠で す。災害で被害にあったとか、心身の障害とか。客観的に 説明が成り立つものでなければなりません。公平の原則が とりわけ要求される税制にあっては、当然の見地です。
3、県下の市町を訪問させていただいて、「減免を行なう法 の根拠がなくなり継続するのは好ましくない。継続するの であれば、説明・根拠を明確にしてください」と基本的な 指導をしています。
4、その上で、継続するか否かは、その首長さんの政治的・ 政策的判断があるので、県の担当課としては、そこを越え て規制したり、踏み込むことは出来ない。
5、しかし、住民監査請求や行政訴訟になった場合、耐える ことができるかどうか極めて疑問です。県としても責任を 維持できません。
固定資産税の同和減免を継続している自治体は、法の根拠なく、公益性・公平性確保がより厳格に求められる税の課税手法において「同和」というだけで、極めて乱暴で、デタラメな「減免」が継続されていることに半ば嘲笑する雰囲気も、私にはうかがえたことは“光栄”であった。それは、以外にも、私が質問していないにもかかわらず、「住民監査請求や行政訴訟になった場合」の見解まで述べてくれたことにも現れています。
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