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「町の利益に反する団体」とは??
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2007/2/22 (木) 13:01:54
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のぶあき
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公平・公正のまちをつくる会代表の松元たけしさんは、山ア義勝町長と藤原新祐教育長にあてて下記の申し入れ(公開質問状)を2月19日提出しました。スペースの制限上、割愛して紹介します。
貴公民館使用不許可に関する申し入れ書
1、正当な貴公民館使用申し込みに対し、甲良町公民館長は2月2日づけで不許可通知を行ない、去る2月13日、会を代表して松元たけしが口頭で使用不許可の取り消しを求めた際、次の要旨の発言を行なっている。
@松元たけしが「町に、行政に弓引く(批判的な)会議 には拒否をするのか」と質問したところ、大橋館長は 「それは、ありうる」と答えている。(11時6分)
Aまた、こんどは、4時30分ごろ、大橋館長は「町の利 益に反する団体にはお貸しできない」とも答えている。
2、甲良町公民館長は、5日、「特定の政党の利害に関する事業を行い、・・・」に該当するため「使用不許可処分」としたと説明していました。ところが不許可決定の日付とチラシ発行日の矛盾を衝かれると、今度は上記のような、とんでもない法や条例にも、民主主義にも全く背く「使用不許可」の理由を並べるに至りました。
3、「地方自治は民主主義の学校」と言われます。町内で暮らす住民の考え、立場、思想・信条・宗教などは様々です。それぞれの違いを認め合って生活し、協力し合っています。
行政が行なう諸行事や方針にも批判的見地の言動は憲法で定められた民主主義の原点です。ましてや行政権力の間違いを正す言論の存在こそ、健全な民主主義の証明ではないでしょうか。
4、甲良町公民館管理運営規則は使用できない場合を8条において明確に定めています。その1項以外の2、3、4、5は「公益」を害するなど、反社会的活動や組織の規定であり、同6は「館長の認める場合」を規定しています。この6は恣意的、不公正に運用してはならず、8条全体の規定に類する場合が想定されているのが条例の自然な成り立ちであり、解釈の範囲だと考えます。
5、社会教育法第5章の第23条(公民館の運営方針)では「公民館は、次の行為を行なってはならない。」とし、「2.特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。」と規定しています。社会教育法の規定に基づいて設置された公民館は社会教育法の精神が公平に運営されることを求めており、いやしくも「町の利益」を恣意的に特定してはならないと考えます。
そこで山崎義勝町長ならびに藤原新祐教育長にお尋ねします。上記の見解をふまえ、下記の質問にご回答くださるようお願い致します。
なお、ご回答は27日までに書面にてお願い致します。
最後に、2月2日付け公民館使用不許可決定を直ちに取り消してください。
記
1、公民館長が本年2月13日、松元たけしに「町の利益に反する団体にはお貸しできない」旨回答(発言)していることは、町長ならびに教育長は認知しているのか。
2、「町の利益に反する団体にはお貸しできない」旨の回答(発言)は町長ならびに教育長の公式見解か。
3、松元たけしが、13日、行政に批判的な団体や活動には公民館の使用を拒否するのか、と尋ねた際、大橋館長は「それもありうる」と回答したが、これは社会教育法の精神に反し、全く民主主義から逸脱した発言・態度だと認識するのか。
以上
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