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潔白の証明にならない
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2013/7/9 (火) 23:48:00
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のぶあき
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※ 再び「不起訴」となったことに対し、玉木昌美弁護士から感想的な論評が寄せられましたので以下紹介します。
甲良町官製談合事件 残念ながら再度不起訴に
2013年6月29日
弁護士 玉木昌美
平成24年7月18日甲良町発注工事の指名競争入札をめぐる官製談合事件で、大津検察審査会は、競争入札妨害などで告発した前町長ら4人について、「不起訴(嫌疑不十分)」とした大津地検の処分を「不起訴不当」と議決した。そして、再度大津地検において今度は立石次席検事が担当して捜査のやり直しが行われたが、平成25年6月28日、またしても「不起訴(嫌疑不十分)」とした。
次席の説明によれば、「非公表の最低制限価格と全くの同額で落札したことはおかしいことは勿論であるが、漏らしたという行為の具体的特定が困難であり、有罪判決を獲得できるだけの証拠が固められなかった。」ということであった。数字を漏らしたと考えられる人物は別の刑事事件で、全く同額で落札できることは通常ありえないことは認め、同額で落札した町会議員は、その理由についてまともに説明できないままである。真犯人であったとすれば、否認を続けて言い逃れ、うまく逃げおおせたことになる。
検察官は立場上、有罪を証拠によって立証しなければならない。真犯人であっても、その立証に失敗すれば、無罪となる。「疑わしきは被告人の利益に」との大原則があるからである。多くの冤罪事件においてはその大原則が踏みにじられた判決がなされているが、今回は皮肉な形でその原則が尊重されることとなった。初期の段階で踏み込んだまともな捜査がなされていたら、起訴に至っていた可能性は高いだけに残念な結果である。
しかし、「不起訴」という結論になったとはいうものの、この官製談合事件をここまで追いつめた甲良町議会と住民のパワーはすばらしかったといえる。刑事責任を逃れたとしても、政治的・道義的責任のある疑惑の人物が、不起訴をもって「潔白が証明された。」などと主張するとすれば、刑事裁判についての無知をさらけ出す恥ずかしいかぎりのことである。
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