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[36] 斎場監査請求―続編返信 削除
2004/11/12 (金) 11:22:40 のぶあき
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9日提出の請求の要旨によれば、副管理者である大野和三郎氏の休日営業許可は、地方自治法138条2「執行機関の義務」と同法1条及び2条地方公共団体の「目的」と「役割」に照らして違法。

住民監査請求の決まりにある「違法または不当な公金の支出を知ってから1年以内」の規定に照らせば、休日営業は2003年7月6日だが、中島一管理者から正式に回答があったのが2004年7月13日。さらに、その回答の中で、休日営業の事実を広域組合事務局から説明があったのは2004年2月下旬としている。よって、請求の「時効」は成立していない。

今回の監査請求の中心点は、斎場休日営業が特別に必要かつ不可欠であった客観的状況が何ら説明されずに見過ごされていること。広域組合の8月議会での質問にも答弁していません。また「回答」では規則違反ではない、「裁量権」の範囲としているのみで、全て「裁量権」で済まされれば、「規則・条例」の類は必要ないことになります。

金額では職員の休日出勤手当て約3万6千円、水光熱費など合わせても10万円以内と見込まれます。が、金額が多い少ないの問題ではありません。そのような傲慢な行政運営は民主主義の時代に許されない、この意思表示が大変重要なのではないでしょうか。

なお、請求者129名の内2名が印鑑不備で、正式には127名と報道されているところがあります。

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