| 無反省の濱野圭市議員に断下る!!
2月21日、濱野議員の失職が決定されました。これは、公平・公正を確保するために、請負業者はその自治体の議員になることを禁止した地方自治法92条の2に該当すると判定されたもの。この議決は出席議員の3分の2以上を必要とし、濱野議員は地方自治法117条の規定を受け除斥されるため9人で採決されました。無記名投票の結果、内6人が賛成、3人が反対票を投じ可決されたもの。
20名近い傍聴者の見守る中、弁明を求めた濱野議員は、相変わらず、浜野工務店の「一社員」を強調していました。そして、談合疑惑についても、建設業法違反についても、そしてこの兼業禁止でも一切の反省は聞かれませんでした。法律では可決した直後から議員の資格を失います。
可決のあと藤堂議長から退場を告げられた濱野議員は、表情一つ変えず、議場を後にしました。
「地方自治法92条の2に該当する」と決定された理由は次の通りです。
株式会社浜野工務店は甲良町の指名願申請業者である。平成21年7月9日、甲良町発注の「甲良町介護福祉空間及び子育て支援センター建設工事」を落札した。
滋賀県知事への届け出書によれば、平成21年5月1日〜22年4月30日までの完成工事高は2億64,95万3千円である。上記町発注の完成高は1億51,64万円となっており、町の発注高が57%を占める。これは明らかに地方自治法第92条の2が示している「主として」に該当する。
濱野圭市議員は現在公判中の甲良町官製談合疑惑に絡む恐喝未遂事件に関し、「役員に就く株式会社浜野工務店」あるいは「私が実質経営する浜野工務店」と記載した供述調書に署名・捺印している。この調書の存在は公判で弁護人から読みあげられ聴衆も知る事実である。そしてこれは、濱野圭市議員が上記入札に参加し、直接応札していることや議会で自身の辞職勧告決議案が上程された際の弁明で「私どもの会社」と名乗り経営方針を話していることなど、「実質経営者」として濱野圭市議員の立場を表明した状況証拠を決定的に裏づけるものである。
よって、濱野圭市議員は地方自治法第92条の2に該当する。
平成23年2月21日
甲良町議会
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