[
▲前のスレッド
]
[247]
公民館使用不許可処分
返信
削除
▽
2007/2/6 (火) 22:33:44
▽
のぶあき
softbank221075230012.bbtec.net / Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
1月31日公平公正のまちをつくる会代表の松元たけしさんが「会」の学習・報告のつどいとして、公民館の使用申し込みを行なったことに対し、公民館長は2月2日付けで「使用不許可」通知を4日届けてきました。
5日、あまりにも理不尽な「不許可処分」に対し、松元さんは理由を尋ね、抗議されました。私西澤は、その後松元さんが「処分」の撤回を求め、行政不服審査法に基づき「不服申立書」を館長に提出する際、同行しました。
その不服申立書の別紙理由を紹介します。
甲良町公民館使用許可を求め、「使用不許可処分」の取り消しを求める理由を以下のように述べます。
1、甲良町公民館長は、「甲良町公民館管理運営規則第8条に抵触するため」とし、具体的には、8条第1項の「社会教育法第23条」中の1の2「特定の政党の利害に関する事業を行い、・・・」に該当するため「使用不許可処分」としたと説明した。
2、しかし、指摘される行事案内のチラシに記述されていることは、客観的事実を報じただけのものであり、「日本共産党」が行なう事業でないことは行事内容を見れば明らかである。
3、上記の根本的誤解による「処分」であるならば、ただちに「使用不許可処分」を取り消すべきである。
4、加えて、甲良町行政手続き条例の第3章には「不利益処分」の諸規定があり、今回の公民館長が行なった「使用不許可処分」は明らかに違反している。すなわち今回の処分は「不利益処分」であり、同条例13条では「不利益処分をしようとする場合は・・・(中略)・・・意見陳述のための手続きを執らなければならない」と定めています。
以上、必要な場合は補充の理由書を提出することを申し添えます。
* * * *
5日、館長との話し合いの際、「特定の政党の事業」と判断したとされる「公平公正の会」の行事の案内チラシが2日の「使用不許可」を決定した時点では館長のもとには無かったことが明らかになりました。
ということは、松元さんの使用申し込み自体が「特定の政党の利害に関する事業」であり、ないしは、松元さん自身が「特定の政党の利害に関する事業」を行なう者と判断されたことになるのではありませんか。
松元さんは「一個人を予断と偏見に満ちて判断した。残念で、残念でならない。しかも、町の間違い、ゆがんだ同和事業を正そうとする町民・人間を排除しようとする動機強まっているのかと思う」と話されていました。
私は「解同」タブーの閉鎖的体質が頑迷にまだまだ残っているように思います。
[
▼次のスレッド
]
INCM/CMT
Cyclamen v3.68