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[203] “ああ、知られたくない、知らせられない”返信 削除
2006/7/14 (金) 14:54:46 のぶあき
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去る7月4日、私が6月23日に行なった情報公開請求に対し、非公開決定通知が届きました。非公開の理由は同条例の「争訟」に当たるため、としていますが知られてはまずいからでしょう。解放同盟の幹部には「どこにどのような町の土地が残っている」と知らせているいるのにねぇ。

公開を求めた内容と提出した注意書きは以下の通りです。


平成17年11月11日付け甲監第53号の照会に対する同年11月17日付け回答の「町有地現況報告書」に記載された51筆(箇所)に関して、

1、それぞれの土地の宅地造成・分譲事業が帰属する国の事業名。即ち、51筆それぞれが何の事業(環境改善事業、小集落地区改良事業など)に基づいて行なわれたものか。
2、それぞれ区画が完了した(分譲開始となった)年月。
3、それぞれの登記記録全部事項証明書および公図、位置の概要図。
4、51筆(箇所)の内、第三者が占有あるいは使用に供しているものについては、それぞれ、@占有状態の開始年月、A占有状態を認知した年月日、B判明した占有状態開始年月、C前記認知以降に町が行なった対応、D使用料、あるいは固定資産税の徴収開始年月日、E利息または損害金の徴収の有無、E利息または損害金を徴収した場合の金額。
5、51筆(箇所)の内、「地番」の後に「他」とあるものについては、「他」とは何を指すのか、他の地番も含めたものであるならば、その「地番」を、他の地番を含めたものでないならば、その理由・内容を明らかにされたい。

注)
1、2006年6月議会において、平成17年度甲良町土地取得造成事業特別会計補正予算について専決処分の承認を求める案件に関し、私(西澤)が「不動産売り払い収入」の内訳などを質問したことに対し、山崎町長と村田主監が「係争中に付き、明らかにできない」(概要)旨の答弁をされましたが、全く不当なものです。
さらに「甲良町情報公開条例」においては、このような理由での「非公開」は該当しません。
町当局が、係争中をもって、同条例第6条の(7)非公開の理由に該当すると理解されているようでしたら、(7)の末尾に「公開することにより当該事務事業または将来の同種の事務事業の公正または円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの」と明記していますので、良く確認してください。加えて、同条例第6条の非公開を定めた条文は、第1条(目的)の「町民の知る権利の保障」を定めた根本理念を貫くため、恣意的判断による「非公開」を排除すべく極めて原則的・限定的な枠を課していると解されます。
ちなみに「町有地残存・占有問題」が10年以上にわたって解決しなかった主要な要因は、問題点を含め、全事業を公平・公正に町民に「公開」せず、同促役員の窓口一本化を行なっていたことが挙げられます。

2、「別紙−3」については前担当課長と残地問題で面談した際、私の提案に対し、図面および登記簿謄本等の「全資料公開」の必要性を示唆していたもので「隠そうとは思わない。住民の協力を得て解決の方向で進みたい」旨を示していました。法務局から取り寄せるなどして積極的な対応を求めたい。

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