[▲前のスレッド]

[198] ご支援ありがとうございました!! 返信 削除
2006/6/9 (金) 05:35:32 高橋直子
softbank220024096043.bbtec.net / Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)

  昨日、最高裁から下記の判決をいただけました。全面勝訴≠ナす。今までのご支援に心からお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。
 私どもは、残る裁判の必勝を期してこれからも全力で頑張ります。ますますのご支援ご鞭撻のほどを宜しくお願いいたします。

・・・・・・・・・・・・・
平成18年(行ツ)第73号
平成18年(行ヒ)第82号

決   定

当事者の表示  別紙当事者目録のとおり

上記当事者間の大阪高等裁判所平成17年(行コ)第67号,第85号損害賠償請求行為請求控訴,同附帯控訴事件について,同裁判所が平成17年12月21日に言い渡した判決に対し,上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって,当裁判所は次のとおり決定する。

主   文

 本件上告を棄却する。
 本件を上告審として受理しない。
 上告費用および申立て費用は上告人兼申立人の負担とする。

理   由

1、上告について
  民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2 項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,理由の不備・食違いをいうが、その実 質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する  事由に該当しない。

2、上告受理申立てについて
  本件、申立ての理由によれば,本件は民訴法318条1項により受理すべきものとは認め られない。
  よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

  平成18年6月8日

  裁判長裁判官  泉徳治
     裁判官  梶尾和子
     裁判官  甲斐中辰夫
     裁判官  島田仁朗
     裁判官  才口千晴

[▼次のスレッド]
INCM/CMT
Cyclamen v3.68