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[126] 土地占有放置住民監査請求提出返信 削除
2005/10/18 (火) 09:10:31 のぶあき
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   記者会見要旨     2005.10.17 西澤伸明

町有地不法占有放置に関する住民監査請求提出にあたって
T、監査請求の概要
1、山本町長の地位と権限、長期在任期間から判断して、山 本町長が分譲代金等相当額、固定資産税相当額等を補填す べき。
 補填すべき額の試算 *分譲代金相当額1億6587万7660円
 *固定資産税相当額(土地のみ)150万9690円
 *農地賃貸料相当額32万1888円
 合計1億6770万9238円
 ●個々の「占有者」の不当・不法を問題にしているのでは ない。町民の代表たる町長が財産管理や徴収を正当に行な うべきとの立場。
2、どのような損害か?
 課税・徴収を怠る事実、財産管理を怠る事実=
@同和対策事業による宅地造成は本来「見込み」で造成する ものではない。全体で49筆・約16000uの未処分地。
A上記の内12箇所(約4337u)が代金未納のまま、居宅や事 務所、庭石などで占拠・占有されている状態を放置。現在 は7ヶ所約2791uである。固定資産税も課税されていな  い。
B農地の無償貸与
  地方財政法により普通公共財産を無償で貸す事は禁止
3、請求額の試算
@分譲代金相当額
 *未処分地全体14306.60u−「納入地」1546.78u=
  12759.82u×売却単価13000円/u=1億6587万7660円
 *内「占有地」については3629万5090円
 *平成15年12月議会では担当課長は「1万1000u、金額に  して9680万円ぐらいの今後売却必要な財産」と答弁して  いる。
A固定資産税相当額(土地のみ)は、「同和軽減0.7」、
 法終了後8年=1,509,690円
B農地無償貸与:賃貸料相当額、平成17年3月1日公示の標 準小作料=ほじょう整備田で1反14000円を例に試算。期間 は約12年間。合計で32万1888円
4、山本町長の責任
 *「議員時代を含めると34年の長きにわたり甲良町の地方  政治の中枢にこの身を置いた」
 *「努力不足」で済む問題ではない。何らかの密約なり、  毅然として法的にも「請求」出来ない理由(わけ)が存  在すると解さざるを得ない。
5、根拠となる法律
@地方自治法第2条13項は「地方公共団体はその事務を処理 するに当たっては、住民の福祉増進に努めるとともに、最 小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならな  い」と定めている。A他に、地方財政法第3条2項、B同 法第4条2項は「地方公共団体の収入は、適実且つ厳正  に、これを確保しなければならない」と明記。C刑事訴訟 法第239条第2項は公務員が職務遂行上違法を認知した 場合の告訴・告発の義務を課している。

U、山本町長の任期終了との関係
 1、行政手続・訴訟は長が交代しても新しい長に引き継が  れる。
 2、新町長が山本日出男氏に損害賠償を求めるか、占有者  から代金等を徴収すれば、本訴えは役割を終える予定。
V、その他
 「同和対策事業」の名による無法容認しない証を!!
 特別体制・特別財政を投入し、短期間で格差是正を達成す る目的の「同和対策事業」は是とし、国に求めてきた。し かし、それを悪用した利権・無法や運動団体に実質権限を 与えた「窓口一本化」による運動団体の住民支配を許して はならない。甲良町当局は、この占有問題も正義の立場で 解決をつけ、同和対策事業自体が無法や違法と無縁だと証 明する責任がある。本町では避けて通れない課題のひとつ だと考えている。

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