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[78] 「同和減免」返信 削除
2005/4/3 (日) 13:13:26 のぶあき
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そうですね。山本町政は口を開くと、「住民主体」と言いますが、肝心なことは少しも町民に知らせない、相談しない、ペテンに近いですね。

ご質問の「同和」地区を対象とした税等の減免制度についてお答えします。

1,固定資産税は取得した経過年数に応じて5割、3割が減額 されます。そして3割減免はずっと継続されます。

 2000年9月議会・決算審査の資料によれば、
 同和対策事業対象地域の「経済力の培養と生活の安定およ び福祉の向上」更に「同和対策事業の促進」を図ることか ら、現在、次の基準で固定資産税の同和対策減免を実施し ている。

 以上のように説明している。具体的には以下の通り。

 ・昭和53年から5年間・家屋/事業対象80%、対象外    50%、土地/50%
 ・その後3年間
 ・その後3年間
 ・(平成3年)以降
 ・平成3〜5年
 ・平成6〜8年
 ・平成9以降  家屋/事業対象30%、対象外30%、  土地/50%

 ◆以上のように年限を定め、事業対象家屋と対象外の物件 を区分けし、土地は全てを対象にしている。
 ◆減免額では11年度806件・14,110,900円
       12年度819件・12,570,500円

2,国民健康保険税の資産割課税は固定資産税に連動する。
 例えば、固定資産税を20万円のところ、10万円に減額され ている世帯の場合は国保税が36200円減額される計算 です。

3,公共下水道受益者負担金
 一マス10万円の減額。約千個ですから、総額1億円の減収となる。

【私の簡単見解】
1,法の失効で実施の根拠がない。
2,宅内水洗化工事の補助では生活保護世帯と低所得世帯補助の制度が創設され、「属地・属人」による制度や減免が山本町政のもとでも矛盾。
3,減免の根拠を「町条例の『町長が認める場合』を適用した」と答弁しているが、町長が何を根拠に認めたのか説明できないまま。
4,「同和対策事業の促進」など、ありもしないのにこんな制度を継続し、福祉を切り捨てる山本町政のデタラメさが浮き彫り。
5,もっともっと、このデタラメな事実を知らせなければならない。

現在、私が知っている範囲です。「違法に課税・徴収を怠る事実」に充分あたります。


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