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濱野議員辞職勧告決議 可決さる!!
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2010/9/22 (水) 23:28:06
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のぶあき
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9月議会最終日、西澤議員が建部議員、藤堂一彦議員の賛同を得て提出した「濱野圭市議員の辞職勧告決議」が賛成5(反対3)で可決された。
濱野圭市議員の辞職勧告決議
本議会が設置した官製談合疑惑等調査特別委員会において、同委員会に付託された事案を調査する中で株式会社浜野工務店が建設業法に違反する行為が明らかになった。昨年7月、地域介護福祉空間施設および子育て支援センター建設工事(以下「福祉空間工事」と言う)を落札・受注し、建設業法の規定にある「特定建設業許可を受けることなく」4500万円の限度額を超える下請負契約を行っていたものであり、県から7日間の営業停止処分と6ヶ月の指名停止処分を受け、町からも6ヶ月の指名停止処分を受けた。
これは、落札・受注した際には福祉空間工事の予定価格が約1億7千万円の工事であるゆえ、自社工事能力をほとんど有しない株式会社浜野工務店にとっては、法律で定める限度額を超えることは容易に予測がついたはずである。現に、昨年はもとより、毎年5月1日付で指名登録業者に通知される「甲良町建設工事指名基準」と題する書面には、特定建設業許可と一般建設業許可の法的区分および「規定に違反した請負業者は、営業(指名)停止を命ずる。」と明記されており、「知らなかった」では済まされない。
もちろん、行政の担当責任者が肝心要の建設業法を無視して株式会社浜野工務店を指名業者に選定した過失は責めを負うことは言うまでもない。
しかし行政責任とは別問題として、株式会社浜野工務店の実質的経営者は、濱野圭市氏であり、建設業を営む者が基本中の基本としなければならない建設業法の規定に違反した行為は重大と言わねばならない。さらに、官製談合疑惑がらみの恐喝未遂事件の公判で、今回の件で株式会社浜野工務店が建設業法違反になることは判っていたなどとしながら、町の責任であるかのような証言を行っており、より悪質と言わねばならない。
また、地方自治法92条の2の当該自治体と請負業務を行う者は議員になれないとする「兼業禁止」の精神に抵触する恐れが指摘されている。これは、昨年の入札当時から濱野議員が入札行為に直接参加していること、また、談合疑惑がらみの恐喝未遂事件でも濱野議員自身の言動が「実質的な経営者」として表れていることでも重大な意味を持つものと指摘せざるを得ない。
さらに、以上の行為に対して、幾度も機会がありながら、反省の態度が一切見られない。
以上のかかる事実は有権者の付託に応えて町民と町全体の発展に寄与する議員の任務および社会規範の尊重という議員の品位と両立しないものと言わざるを得ず、自ら潔く議員を辞職し、責任を取るべきと考える。
よって、本会は濱野圭市議員に辞職勧告を行うものである。
以上決議する。
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