[273] 区ぐるみ選挙に疑義返信 削除
2007/7/9 (月) 09:56:23 のぶあき
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去る7月4日選挙管理委員会あてに「公平・公正のまちをつくる会」代表の松元たけし氏が下記の要請を行ないました。西澤議員が同行。役場側は奥川事務局長、野瀬総務主監、山本総務課長が応対しました。

            要請書
 公職選挙法に基づく各級の選挙は、わが国の議会制民主主義を支える中心柱であり、代表者を通じて諸法律・条例、諸制度、諸施策を決定するという立場から、日常生活をも左右する大切な民主主義制度だと思います。
 ところで、国政選挙においても、地方選挙においても、団体構成員の思想信条を無視して、その役員が特定の政党・候補者を推薦し押し付け、問題となることがしばしばあります。とりわけ市町議会の小さな選挙では自治会・区ぐるみの選挙は住民自治をこわすもので、「字推薦候補」の押しつけなど、選挙の公平・公正に反する動きに注意を促していただくよう、以下お願いするものです。
 例年、町議会選挙前になりますと、特定候補の「区推薦」や「区が擁立する候補者選び」の動きがあらわれます。
 これは明らかに公職選挙法136条の2に抵触することはもちろん、字・区自治の民主主義をおびやかすことになります。なぜなら、区を構成している住民の思想・信条、政治的立場はさまざまであり、完全なる自由、すなわち、支持する自由、支持しない自由が無条件に保障されなければなりません。住民はどの候補者を支持しようが強制されないことが当然なのです。「同じ地域に住んでいる」というだけで「役員さんには公然と批判がしづらい」雰囲気を充分配慮していただく必要があるのではないでしょうか。
 長浜市選挙管理委員会が昨年2月15日付けで各自治会長さんに出した「選挙運動に関する公職選挙法の参考事項について」との通知文が判明しました。これによると、公務員の地位利用による選挙運動の禁止(公職選挙法136条の2)を解説し、「自治会長」さんも「市政事務委託員」であり「地方公務員に該当します」と明快に述べています。また、同法251条の3の悪質な選挙違反の事例を解説して「自治会も特定の候補者等を当選させる目的をもって構成員相互の間で役割を分担し、協力しあって選挙運動を行なう場合は、この『組織』に該当します」と述べています。
 同様の通知は湖北町でも以前出されたと聞いています。

 よって、長浜市が行なった「選挙運動に関する公職選挙法の参考事項について」と同様に、各区長さんに対して通知し、選挙の公平・公正を期するために特定候補者の擁立あるいは選挙運動、あるいは支持を区民に押し付ける行為がないよう徹底してくださるよう要請します。

【添付書類】平成18年2月15日付 長浜市選挙管理委員会委員長名の「選挙運動に関する公職選挙法の参考事項について」

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