[214] いつから放置??返信 削除
2006/8/22 (火) 08:57:55 のぶあき
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平成17年11月17日付けで町が提出した「町有地現況報告書」に記載された51筆(箇所)に関する情報の公開請求に対する非公開決定処分に対して、行政不服審査法及び甲良町情報公開条例第15条1項の規定により、次の通り不服申立(審査請求)を8月21日提出しました。一部を紹介します。

T、情報の件名または内容
(中略)
4、51筆(箇所)の内、第三者が占有あるいは使用に供しているものについては、それぞれ、@占有状態の開始年月、A占有状態を認知した年月日、B判明した占有状態開始年月、C前記認知以降に町が行なった対応、D使用料、あるいは固定資産税の徴収開始年月日、E利息または損害金の徴収の有無、E利息または損害金を徴収した場合の金額。

(中略)

X、不服申立の理由
決定通知書にある「争訟に関する情報であるため」の非公開は全く不当なものです。「甲良町情報公開条例」においては、このような理由での「非公開」は該当しないと考えられます。

1、町当局は、係争中をもって、同条例第6条の(7)非公開の理由に該当すると理解されているようですが、(7)の末尾に「公開することにより当該事務事業または将来の同種の事務事業の公正または円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの」と明記しています。即ち、町当局が、部落解放同盟が実質主導する同促(同和対策事業促進協議会)の采配の下におかれることにより、事業残地の現状を町民に公開せず、公募など適切な方法で売却をすみやかに行なわなかったことが根底にあると考えられます。端的に言えば、秘密主義による行政失態だと指摘することができます。
2、加えて、同条例第6条の非公開を定めた条文は、第1条(目的)の「町民の知る権利の保障」を定めた根本理念を貫くため、恣意的判断による「非公開」を排除すべく極めて原則的・限定的な枠を課していると解されます。
3、今回、本情報公開にかかわる案件の住民訴訟は「どのような経緯で分譲宅地がつくられ、なぜこんなにも大量に残地となり、しかもいつから放置され、当局がどのような対応をしてきたのか、あるいは殆ど努力してこなかったのか」などを法廷で明らかにすること抜きに「町が被った損害」を明らかにすることが出来ない、という性格をもったものです。とりわけ、分譲宅地が「何時から売却できる状態になり」、「何時から占有され」ていたのかを明らかにしなければなりません。法廷の場であれ、それ以外であれ、追求され問われているのは町当局の最高責任者である山ア義勝町長そのものです。
4、再度強調しますが、「町有地残存・占有問題」が10年、20年の単位で解決しなかった主要な要因は、問題点を含め、全事業を公平・公正に町民に「公開」せず、同促役員に不当な権限を与え、行政の町民に対する直接の責任を放棄してきたことが指摘できまると考えられます。

よって、山ア義勝町長には、2006年6月23日付けの情報公開請求に対し全面的に答える義務があり、誠実に実行してください。

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