[18] 「盗水」状況を知らせる義務町にあり返信 削除
2004/10/31 (日) 15:32:17 のぶあき
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◆公開質問に「具体的回答を差し控える」との回答に対し西澤代表が次のような談話を発表。

町当局には「盗水」の詳しい状況を
町民に知らせる義務がある

   2004年10月30日 住民監査請求代表人 西澤伸明

1、私たちは、10月22日を回答期限として、「盗水」の発覚年月日、第一発見者、バイパス管の設置状況、警察への通報の有無など、15項目にわたる「盗水」の詳しい状況を明らかにするよう、公開質問状を提出した。その後、27日まで延期してほしい旨の連絡があった。そして27日付けにて山本日出男町長名による回答が届けられた。その回答書を要約すると、
「当公開質問状は、貴台が監査請求をされている内容と同じである。現在、監査委員によって審査がなされており、いずれその結果が明らかにされるものであり、具体的回答については差し控える」との内容。

2、「監査請求と同じ」だから具体的回答はできない、とは筋違いもはなはだしい。監査委員さんはその権限の範囲で審査の努力中。監査結果で公表されるかどうかは別問題である。町当局には『盗水』の詳しい状況を町民に知らせる義務があるのではないか。もともと、3件の「盗水」の内1件は平成13年の発覚と聞く。実名で訴えられたケースでも2年が経過している。「町財産を不法に侵害した犯罪」として町民・町議会に公開質問項目のような詳しい経過を、町がすすんで明らかにして当然なのである。回答の文面からは、監査結果いかんで検討するかのように見受けられる。「盗水は許されない犯罪」との認識がまったく欠落したものと言わざるを得ない。
  なお、不正取水の詳細を明らかにするよう求める姿勢に変わりはない。

3、今回の3件の「盗水」発覚が水道料金・滞納問題とも深く連動していることも重大である。すでに指摘しているが「水道料金長期滞納者への納付指導」や経営の改善を町民の理解と納得のもとで進める上でも「盗水」への毅然とした対処は、まともに考える自治体行政であるなら極めて当然のことである。

4、聞くところによれば、議会で公式に不正取水を認めたにもかかわらず、当局は、正式に警察に通報することも、損害請求も「本人と十分話しあった上で、それでも誠意がない場合、通報なり損害請求を検討する」との態度に終始していると言う。何をためらう必要があるのか。まして「窃盗犯罪容疑」を3年も放置した弱腰の裏に何が隠されているのか興味が湧く。公平・公正な行政をとりもどすために、町長はじめ、当局が厳正に対処するか、引き続き広く町民の監視が必要だと考える。

5、約3年前、町民から訴えがあり、対応のだらしなさを見かねて昨年夏、実名で町に訴えられ、ようやく、今回、公に裁かれる入り口に至ったものである。29名の住民監査請求人をはじめ、多くの町民と思想・信条・立場のちがいを超えて「良識の生きるまち、公平・公正で心の底から胸を張れるまち」を取りもどすため協力していきたい。当面私たちの請求を正面から受け止めた監査結果が下されることを希望している。
                  以上

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